群馬県の地方裁判所
| 前橋地方裁判所 | 群馬県前橋市大手町3の1の34 | 027-231-4275 |
| 前橋地方裁判所高崎支部 | 群馬県高崎市高松町26の2 | 0273-22-3541 |
| 前橋地方裁判所沼田支部 | 群馬県沼田市材木町甲150 | 0278-22-3123 |
| 前橋地方裁判所太田支部 | 群馬県太田市浜町17の5 | 0278-22-3123 |
| 前橋地方裁判所桐生支部 | 群馬県桐生市相生町2の371の5 | 0277-53-2391 |
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不倫などによる相手方への内容証明郵便について
内容証明郵便は、別居による離婚したい意思の通知や、不倫した相手方に対しての慰謝料請求などに効力があります。郵便局にも書類が保管されるため非常に証拠能力が高いです。重要な通知には内容証明郵便を利用しましょう。土日祝日、夜間に対応しております。
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