離婚公正証書の保存
離婚公正証書は、公正証書が作成されると、原本が公証役場に保管されます。
公正証書の特徴として、公正証書原本が保管されているというメリットがあります。通常の契約書であれば、紛失盗難等によりなくした場合は、控をとっていない限りなくなったことになりますが、これも公正証書のメリットのひとつです。
保管期間は原則として、離婚公正証書原本作成年度の翌年から20年間となっております。公正証書原本が公証役場という公の機関に保管されるため紛失の心配がなく、保管料も発生しません。
嘱託人が同意すれば5年間に短縮されます。
離婚公正証書を紛失した場合
なお、利害関係人が保管されている離婚公正証書原本を閲覧できるようになっており、火事や地震、盗難などにより公正証書の控え(正本や謄本)を紛失した場合でも、その写し(謄本)をいつでも再発行してくれます。
公正証書の閲覧
公正証書は閲覧が可能になります。証書の趣旨につき法律上利害の関係を証明した者、相続人などの承継人は、証書の原本の閲覧を請求することができます。(公証人法44条1項)
上記の場合、嘱託人またはその承継人の氏名を知り、かつ面識がある場合でなければ、印鑑証明書提出。又は外国人登録証、運転免許証等の提示により人違いでないことを確認します。また、代理人による閲覧は委任状の提出が必要です。
離婚公正証書の保管方法
離婚公正証書原本は、表紙を付け証書の番号順序に従ってつづって置かなければならないとされています。(公証人法施行規則26条)
保管場所は、付属する倉庫や建物内に保管しなければならない、と決められています。
また、離婚公正証書原本は事変を避けるための場合を除くほか、公証役場外に持ち出すことが禁止されています。(公証人法25条)