公正役場とは?
公証人が業務を行っている場所を公証役場といい、公証役場は全国に約300ヶ所存在しております。
離婚公正証書を作成する際には公証役場で作成を行い、公証役場では公正証書作成の他に私文書の認証、確定日付の付与等を行っています。
公正証書は公証役場に出頭し作成することが原則ですが、土日祝日や夜間等は業務を行っていませんので、平日の日中に公証役場へ出向き公正証書を作成することになります。
また、平日の日中に公証役場へ出向くことが困難なお客様や、相手方と会いたくないお客様も多くいらっしゃると思います。
行政書士は離婚給付契約公正証書作成の際、お客様に代わって公証役場への代理人出頭や、お近くに公証役場がないお客様につきましても、対応可能ですのでお気軽にご相談ください。
公正役場に行く前に
いきなり、公証役場に行っても公証人が不在の場合もあります。
公証役場へ行く場合には、事前に連絡をとりアドバイスを聞いたうえで、必要書類の準備だったり公正証書文案作成などをしたうえで、公証役場に行くことをお勧め致します。
離婚給付契約公正証書の場合、戸籍謄本や、運転免許証、印鑑証明などの提出も必要な場合もあります。
公正役場の所在地
公証役場は全国各地にありますが、大都市に集中している傾向がみられます。お近くに公証役場がない場合でも、郵送やお電話、メールなどを利用して離婚公正証書作成のお手伝いをしております。お気軽にご相談ください。