離婚公正証書のデメリット
離婚公正証書は離婚協議書と違いメリットも大きいですが、デメリットとして手間と費用、時間がかかることです。
公正証書の作成に慣れていなかったり、知識がない場合は膨大な時間と手間がかかり、書籍の購入等の費用も発生してしまいます。そして、その書類が正しいかの判断も必要です。
この公正証書は離婚協議書を作成するよりも、時間と手間、費用がかかりますが、それ以上に後のトラブルを事前に予防しておくが可能になり、養育費や財産分与、慰謝料の金銭支払いの約束であれば強制執行ができますので、できる限り離婚公正証書を作成しておくことをお勧め致します。
行政書士等の専門家に相談、依頼されるのも方法のひとつです。メール相談は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。
離婚公正証書の文案作成などの手間と時間
離婚公正証書は公証役場で作成するため、公証人と打合せをしたり文案作成が必要となってきます。
離婚公正証書の文案作成についてもやろうと思えば、ご自身でできますがどうしても慣れや知識も必要となってきます。
公証人との打合せであったり、公正証書文案を作成する時間、書類の作り方などを調べる時間はどうしても必要となります。
公証役場への出頭という作業が必要
離婚公正証書を作成するときは、当事者が公証役場への出頭が必要となります。
離婚の場合であれば、奥様とご主人様となります。また、公証役場は平日の9時~17時までなので、この時間帯に合わせて出頭する必要があります。
離婚公正証書作成は当事者が出頭することが原則であり、一番望ましいです。しかし、日中仕事で公証役場へ行くことができない、土日しか休みがない等、人それぞれ事情があるかと思います。
中にはお互い顔を合わせたくないという場合もありますので、この辺はデメリットの一つかもしれません。
行政書士はお客様のご希望により、公証役場へ代理人出頭ができますので、お気軽にご相談ください。また、代理人が2名必要な場合も対応が可能です。