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離婚したあとに後悔しないように公正証書を

離婚給付契約公正証書作成にあたって

数あるサイトから、『離婚公正証書作成相談.com』をご覧頂き誠にありがとうございます。

突然ですが、「離婚給付契約公正証書」という書類はご存知でしょうか?

私は行政書士になってから、離婚した後になってから「養育費が約束どおり支払われない」「財産分与や慰謝料が支払われない」「こないだはこう言ったのに今日になったら違うことを言われる」などの相談を受けてきました。お話を聞いていると口約束であったりすることが非常に多く見られます。

離婚給付契約公正証書は取り決めを約束した書類になりますが、執行認諾約款が記載されると裁判を利用せずに強制執行が可能となり、養育費などの金銭支払いの約束の未払い防止につながります。また、年金分割をされる場合はケースによりますが、作成が必要な場合もあります。

精神的にも疲れているときに財産分与や慰謝料、養育費など決めるのも大変だと思います。ただ、ここでほったらかしにしておくと今後余計にお金がかかったり面倒になる可能性もあります。

「口約束はしたけど本当に実行してくれるのか?」「養育費はずっと払ってくれるのだろうか?」「二人で協議書を作ってみたけど正しいのだろうか?」など不安になるのであれば、公正証書を作成するのも方法です。

離婚は結婚するときと大きく違い、精神的にも肉体的にも体力を消耗することと思います。感情が高ぶったり、勢いだけで進んでしまって口約束だけで物事を決めて離婚し、失敗しているお客様を数多く見てきました。

人生何度とないご自身の人生を決める重大な事です。後悔しないためにも離婚公正証書作成、最低でも協議書作成をお勧めします。協議する前に離婚公正証書などの理解をして冷静に話し合いを行い、その場の勢いだけや感情、早く終わらせたいからという理由だけで物事を進めずに今後の人生決めることですから、少しでも失敗しない手続きを行ってください。

行政書士は、「離婚公正証書作成」「離婚相談」「書類作成代行」「手続きのお手伝い」が可能となっております。北海道札幌市の行政書士ですが、札幌に限らず全国対応となっております。

あなたの今後の人生を歩き出すきっかけになるとともに、今後の人生がほんの少しでも良い方向に歩いていけるよう、お手伝いができればと考えています。少しでもお力になれると嬉しく思います。

動画でのご挨拶

離婚のときに公正証書を作成するメリット

  • 離婚給付契約公正証書を作成することで、強制執行が可能となる。
  • 公証役場に公正証書原本が保管されるため、書類が紛失する心配がない。
  • 当事者で離婚協議書を作成するよりも、証明力が高い。
  • 離婚公正証書作成で養育費など長期間の支払がある場合、未払い防止につながる。
  • 慰謝料や財産分与にも強制執行が可能になる。
  • 年金分割の場合、公正証書作成が必要な場合がある。

強制執行は公正証書に、「執行認諾約款」を記載することが必要です。

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更新情報

  • 2018年1月19日
    行政書士福田昌樹法務事務所から行政書士事務所きずな北海道へ名称変更。
  • 2017年12月22日
    年末年始休業のお知らせ 12月29日(木)~1月3日(水)まで年末年始休暇となります。1月4日(木)より通常営業とさせて頂きます。
  • 2014年12月26日
    年末年始休業のお知らせ 12月27日(土)~1月4日(日)まで年末年始休暇となります。1月5日(月)より通常営業とさせて頂きます。
  • 2014年5月26日
    事務所を移転しました。「北海道札幌市東区北28条東2丁目2-7-401」
  • 2013年10月1日
    事務所を移転しました。「北海道札幌市豊平区平岸4条9丁目4-13-302」
  • 2013年8月6日
    社会保険労務士登録を行いました。「社会保険労務士 福田事務所」
  • 2011年12月10日
    資格の大原-札幌校様で行政書士開業セミナーを行いました。
  • 2011年12月2日
    FMラジオカロスサッポロに出演しました。
  • 2010年4月21日
    北海道新聞様より取材をうけました。