離婚給付契約公正証書
離婚に関する契約についても公正証書とすることが可能です。
離婚手続きは離婚届を作成届出すれば離婚は成立しますが、最低でも離婚協議書の作成。できる限り離婚給付契約公正証書の作成を行うことを強くお勧め致します。
また、養育費等の金銭支払については、時間経過につれて疎遠になり、支払いが滞るケースがよく見受けられます。強制執行ができるよう強制執行認諾約款は必ず記載しておきましょう。
精神的に辛く体力を使う時期ですが、離婚届だけで済まさず合意内容を離婚協議書や公正証書に明確化しておくことで、後日のトラブルを防ぐことにつながります。
離婚給付契約公正証書作成のときに、決めておくこと。
- 未成年の子がいる場合の親権者及び監護権者
- 養育費の金額、支払期日、支払方法
- 慰謝料の金額、支払期日、支払方法
- 財産分与をする場合の物件又は金額、支払期日、支払方法
- 執行認諾約款の取り決め
- 年金分割を請求する場合の按分割合
公証役場まで距離が遠い場合や日中に時間がとれない場合など、 公証役場への出頭は行政書士が出頭することも可能ですのでお気軽にご相談ください。
離婚給付契約公正証書を、本人で作成する場合の必要書類
- ※印鑑証明(発行から3ヶ月以内)+実印
- ※運転免許、外国人登録証明書+印鑑
- 戸籍謄本
※は上記のいずれかが必要となります。
運転免許証などの写真付きの身分証明が必要です。健康保険証は使えませんのでご注意ください。
離婚給付契約公正証書を、代理人が作成する場合の必要書類
- 委任状
- 本人の印鑑証明(発行から3ヶ月以内)
- ※代理人の「印鑑証明(発行から3ヶ月以内)+実印」
- ※代理人の「運転免許、外国人登録証明書+印鑑」
- 戸籍謄本
※はいずれかが必要となります。
離婚と年金分割
平成19年4月から、『離婚時の年金分割』がはじまりました。
夫婦が平成19年4月以降離婚した場合、夫婦の婚姻期間中の厚生年金の合計の2分の1を上限として分割できるのが離婚時の年金分割です。
平成19年3月以前の婚姻期間も対象となります。なお、離婚時の年金分割は離婚、事実婚を解消した第3号被保険者も対象となります。
年金分割の合意
協議離婚で年金を分割する割合を合意している場合は、公正証書又は公証人に認証を受けた合意文書(公証人による私署証書の認証)を作成します。分割割合等で合意できない場合は、調停、裁判になります。
平成20年4月以降の年金分割
平成20年4月以降の婚姻期間は、夫婦間の合意がなくても一方からの請求によって、自動的に夫婦の年金は2分の1に分割されます。
しかし、平成20年4月以前の婚姻期間中の年金を分割する場合は、公正証書作成の手続きが必要ですので、ご注意ください。