公正証書とは?
普段の生活では、公正証書という言葉を聞くことが少ないですが、非常に証拠能力が強い書類の一つです。
私たちは日常生活の中で他人と契約をすることがあります。そして、この契約は契約書を作成せずに口約束であっても契約は成立します。
しかし、ときには契約内容が守られずにトラブルになることも珍しくなく、トラブルに発展するケースも多く見受けられます。口約束では証拠も残らず契約内容も不明確であり、契約書を作成した場合でも相手が約束した金銭を支払わないときは、裁判手続きが必要となってしまいます。
私たちは公正証書を作成したい場合、公証人に頼んで(嘱託して)公正証書を作成してもらいます。
行政書士や弁護士が作成するのではなく、公証人が作成します。お客様から依頼を頂ければ、行政書士は公正証書文案作成、公証人に公正証書を作ってもらう作業を代理人として出頭致します。
そして、離婚の場合にも公正証書を作成することができます。これを「離婚給付契約公正証書」といいます。
公証人とは
公証人は誰でもなれるわけではなく、一定の資格要件があります。長年法務にたずさわった裁判官(簡易裁判所判事を除く)
検察官(副検事は除く)、弁護士有資格者の中から、法務大臣が任命します。(公証人法第13条)
公正証書と公証役場
公正証書は契約書を作成するよりも、時間と手間、費用がかかりますが、それ以上に後のトラブルを事前に予防しておくが可能になり、金銭支払いの約束であれば強制執行ができますので、契約書の作成、離婚、遺言等の場合にはできる限り公正証書を作成しておくことをお勧め致します。
行政書士は公正証書の文案作成や公証役場への代理人出頭のお手伝いが可能ですので、お気軽にご相談ください。
公証役場への出頭
公正証書を作成する場合は、公証役場に出向き公証人に作成してもらうか、公証人に出張してもらい公正証書を作成してもらうことになります。
公証人に出張してもらう場合ですが、管轄区域という制限が存在しますのでご注意ください。
例えば、東京の公証人に横浜まで出張してもらうことは、管轄が違うため、できないことになります。(東京は東京法務局、横浜は横浜法務局)
ただし、出張ではなく公証役場に出向く場合は、管轄区域は関係なく、東京、大阪など場所を関係なくして、札幌市の公証役場で公正証書作成をすることが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。