公証人法 第4章 証書ノ作成
第26条 公証人ハ法令ニ違反シタル事項、無効ノ法律行為及行為能力ノ制限ニ因リテ取得スコトヲ得ヘキ法律行為ニ付証書ヲ作成スルコトヲ得ス
第27条 公証人ハ日本語ヲ用ウル証書ニ非サレハ之ヲ作成スルコトヲ得ス
第28条 公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルコトヲ要ス
2 公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス
3 急迫ナル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルトキハ前項ノ手続ハ証書ヲ作成シタル後3日内ニ証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ得
4 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ証書ハ急迫ナル場合ニ非サルカ為其ノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ
第29条 嘱託人日本語ヲ解セサル場合又ハ聾者若ハ唖者其ノ他言語ヲ発スルコト能ハサル者ニシテ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ通事ヲ立会ハシムルコトヲ要ス
第30条 嘱託人盲者ナル場合又ハ文字ヲ解セサル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ立会人ヲ立会ハシムルコトヲ要ス
2 前項ノ規定ハ嘱託人立会人ヲ立会ハシムルコトヲ請求シタル場合ニ之ヲ準用ス
第31条 代理人ニ依リ嘱託セラレタル場合ニ於テハ前3条ノ規定ハ其ノ代理人ニ之ヲ適用ス
第32条 代理人ニ依リ嘱託セラレタル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ権限ヲ証明セシムルコトヲ要ス
2 前項ノ証書カ認証ヲ受ケサル私署証書ナルトキハ其ノ証書ノ外官公署ノ作成シタル印鑑又ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシムルコトヲ要ス 但シ当該公証人ノ保存スル書類ニ依リ証書ノ真正ナルコト明ナル場合ハ此ノ限ニ在ラス
3 証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ代理又ハ其ノ方式ノ欠缺ヲ追完シタルトキハ証書ハ其ノ欠缺アリタルカ為効力ヲ妨ケラルルコトナシ
第33条 第三者ノ許可又ハ同意ヲ要スヘキ法律行為ニ付公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ許可又ハ同意アリタルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ許可又ハ同意ヲ証明セシムルコトヲ要ス
2 前条第2項及第3項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第34条 通事及立会人ハ嘱託人又ハ其ノ代理人之ヲ選定スルコトヲ要ス
2 立会人ハ通事ヲ兼ヌルコトヲ得
3 左ニ掲クル者ハ立会人タルコトヲ得ス 但シ第30条第2項ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
1.未成年者
2.第14条ニ掲ケタル者
3.自ラ署名スルコト能ハサル者
4.嘱託事項ニ付利害ノ関係ヲ有スル者
5.嘱託事項ニ付代理人若ハ輔佐人タル者又ハ代理人若ハ輔佐人タリシ者
6.公証人又ハ嘱託人若ハ其ノ代理人ノ配偶者、四親等内ノ親族、法定代理人、保佐人、補助人、雇人又ハ同居人
7.公証人ノ書記
第35条 公証人証書ヲ作成スルニハ其ノ聴取シタル陳述、其ノ目撃シタル状況其ノ他自ラ実験シタル事実ヲ録取シ且其ノ実験ノ方法ヲ記載シテ之ヲ為スコトヲ要ス
第36条 公証人ノ作成スル証書ニハ其ノ本旨ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス
1.証書ノ番号
2.嘱託人ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
3.代理人ニ依リ嘱託セラレタルトキハ其ノ旨並其ノ代理人ノ住所、職業、氏名及年齢
4.嘱託人又ハ其ノ代理人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルトキハ其ノ旨
5.第三者ノ許可又ハ同意アリタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ第三者ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所
6.印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由
7.第32条第2項但書ノ場合ハ其ノ旨及其ノ事由
8.急迫ナル場合ニ於テ人違ナキコトヲ証明セシメサリシトキハ其ノ旨
9.通事又ハ立会人ヲ立会ハシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ通事又ハ立会人ノ住所、職業、氏名及年齢
10.作成ノ年月日及場所
第37条 公証人証書ヲ作成スルニハ普通平易ノ語ヲ用ヰ字画ヲ明瞭ナラシムヘシ
2 接続スヘキ字行ニ空白アルトキハ墨線ヲ以テ之ヲ接続セシムヘシ
3 数量、年月日及番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ウヘシ
第38条 証書ノ文字ハ之ヲ改竄スルコトヲ得ス
2 証書ニ文字ヲ挿入スルトキハ其ノ字数及其ノ箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス
3 証書ノ文字ヲ削除スルトキハ其ノ文字ハ尚明ニ読得ヘキ為字体ヲ存シ削除シタル字数及箇所ヲ欄外又ハ末尾ノ余白ニ記載シ公証人及嘱託人又ハ其ノ代理人之ニ捺印スルコトヲ要ス
4 前3項ノ規定ニ違反シテ為シタル訂正ハ其ノ効力ヲ有セス
第39条 公証人ハ其ノ作成シタル証書ヲ列席者ニ読聞カセ又ハ閲覧セシメ嘱託人又ハ其ノ代理人ノ承認ヲ得且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス
2 通事ヲ立会ハシメタル場合ニ於テハ前項ノ外通事ヲシテ証書ノ趣旨ヲ通訳セシメ且其ノ旨ヲ証書ニ記載スルコトヲ要ス
3 前2項ノ記載ヲ為シタルトキハ公証人及列席者各自証書ニ署名捺印スルコトヲ要ス
4 列席者ニシテ署名スルコト能ハサル者アルトキハ其ノ旨ヲ証書ニ記載シ公証人之ニ捺印スルコトヲ要ス
5 証書数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
第40条 公証人ノ作成スル証書ニ他ノ書面ヲ引用シ且之ヲ其ノ証書ニ添附スルトキハ公証人其ノ証書ト添附書面トノ綴目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス
2 前3条ノ規定ハ前項ノ添附書面ニ之ヲ準用ス
3 前2項ニ依ル添附書面ハ公証人ノ作成シタル証書ノ一部ト看做ス
第41条 代理人ノ権限ヲ証スヘキ証書、官公署ノ証明書、第三者ノ許可又ハ同意ヲ証スヘキ証書其ノ他ノ附属書類ハ公証人ノ作成シタル証書ニ之ヲ連綴スヘシ 但シ嘱託人ヨリ附属書類ノ原本ノ還付ヲ請求シタルトキハ其ノ謄本ヲ原本ニ代ヘテ連綴スルコトヲ得
2 公証人ハ証書ト其ノ附属書類トノ綴目及附属書類相互ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ
第42条 証書ノ原本滅失シタルトキハ公証人ハ既ニ交付シタル証書ノ正本又ハ謄本ヲ徴シ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スルコトヲ要ス
2 前項ノ証書ニハ其ノ所属スル法務局又ハ地方法務局ノ長ノ認可ヲ受ケ滅失シタル証書ニ代ヘテ之ヲ保存スル旨及其ノ認可ノ年月日ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス
第43条 公証人ハ嘱託人ヲシテ印紙税法ニ依リ証書ノ原本ニ印紙ヲ貼用セシムヘシ
第44条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
2 第28条第1項及第2項、第31条並第32条第1項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ之ヲ準用ス
3 公証人嘱託人ノ承継人ニ証書ノ原本ヲ閲覧セシムヘキ場合ニ於テハ承継人タルコトヲ証スヘキ証書ヲ提出セシメ其ノ承継人タルコトヲ証明セシムヘシ
4 検察官ハ何時ニテモ証書ノ原本ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
第45条 公証人ハ証書原簿ヲ調製スヘシ
第46条 証書原簿ニハ証書ノ作成毎ニ進行ノ順序ヲ遂ヒ左ノ事項ヲ記入スヘシ
1.証書ノ番号及種類
2.嘱託人ノ氏名若法人ナルトキハ其ノ名称
3.作成ノ年月日2 前項ノ規定ハ証書ノ作成ヲ記入スヘキ帳簿ニ関シ法令ニ別段ノ定アル場合ニ之ヲ適用セス
第47条 嘱託人又ハ其ノ承継人ハ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
2 第28条第1項及第2項、第31条、第32条第1項及第2項並第44条第3項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ正本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
3 第32条第2項ノ規定ハ嘱託人ノ承継人カ証書ノ正本ノ交付ヲ請求スル場合ニ提出スヘキ証書ニ之ヲ準用ス
第48条 証書ノ正本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スルコトヲ要ス
1.証書ノ全文
2.正本タルコト
3.交付ヲ請求シタル者ノ氏名
4.作成ノ年月日及場所2 前項ノ規定ニ違反スルモノハ証書ノ正本タルノ効力ヲ有セス
第49条 数事件ヲ列記スル証書又ハ数人各自ニ関係ヲ異ニスル証書ニ付テハ有用ノ部分及証書ノ方式ニ関スル記載ヲ抄録シテ其ノ正本ヲ作成スルコトヲ得
2 前項ノ正本ニハ抄録正本タルコトヲ記載シ前条第1項第2号ノ記載ニ代フルコトヲ要ス
第50条 公証人証書ノ正本ヲ交付シタルトキハ其ノ証書ノ末尾ニ嘱託人又ハ其ノ承継人何某ノ為正本ヲ交付シタル旨及其ノ交付ノ年月日ヲ記載シ之ニ署名捺印スヘシ
第51条 嘱託人、其ノ承継人又ハ証書ノ趣旨ニ付法律上利害ノ関係ヲ有スルコトヲ証明シタル者ハ証書又ハ其ノ附属書類ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
2 第28条第1項及第2項、第31条、第32条第1項並第44条第3項ノ規定ハ前項ニ依リ公証人証書ノ謄本ヲ作成スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
第52条 証書ノ謄本ニハ左ノ事項ヲ記載シ公証人之ニ署名捺印スヘシ
1.証書ノ全文
2.謄本タルコト
3.作成ノ年月日及場所
第53条 証書ノ謄本ハ其ノ一部ニ付之ヲ作成スルコトヲ得
2 前項ノ謄本ニハ抄録謄本タルコトヲ記載スヘシ
第54条 前2条ノ規定ハ証書ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス
第55条 証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本ヲ請求スル者ハ之ニ記載スヘキ事項ヲ自ラ記載シ公証人ノ署名捺印ノミヲ請求スルコトヲ得
2 公証人前項ノ正本又ハ謄本ニ署名捺印シタルトキハ其ノ正本又ハ謄本ハ公証人自ラ之ヲ作成シタルト同一ノ効力ヲ有ス
第56条 証書ノ正本若ハ謄本又ハ其ノ附属書類ノ謄本数葉ニ渉ルトキハ公証人ハ毎葉ノ綴目ニ契印ヲ為スヘシ
2 第37条及第38条ノ規定ハ証書ノ正本及謄本並其ノ附属書類ノ謄本ノ作成ニ之ヲ準用ス
第57条 第18条第2項ノ規定ハ公証人遺言書ヲ作成スル場合ニ、第28条乃至第32条ノ規定ハ公証人拒絶証書ヲ作成スル場合ニ之ヲ適用セス
第57条ノ2 民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条第5号ニ掲グル債務名義ニ付テハ其ノ正本若ハ謄本又ハ同法第29条後段ノ執行文及文書ノ謄本ノ送達ハ郵便又ハ最高裁判所規則ノ定ムル方法ニ依ル
2 郵便ニ依ル送達ハ申立ニ因リ公証人之ヲ為ス
3 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第99条第2項、第101条乃至第103条、第105条、第106条、第107条第1項及第3項並第109条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第57条ノ3 公証人任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第3条ニ規定スル証書ヲ作成シタルトキハ登記所ニ任意後見契約ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス
2 前項ノ登記ノ嘱託書ニハ証書ノ謄本ヲ添付スルコトヲ要ス