公証人法 第1章 総則
第1条 公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス
1.法律行為其ノ他私権ニ関スル事実ニ付公正証書ヲ作成スルコト
2.私署証書ニ認証ヲ与フルコト
3.会社法(平成17年法律第86号)第30条第1項及其ノ準用規定ニ依リ定款ニ認証ヲ与フルコト
4.電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其ノ他人ノ知覚ヲ以テ認識スルコト能ハザル方式(以下電磁的方式ト称ス)ニ依リ作ラルル記録ニシテ電子計算機ニ依ル情報処理ノ用ニ供セラルルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ニ認証ヲ与フルコト但シ公務員ガ職務上作成シタル電磁的記録以外ノモノニ与フル場合ニ限ル
第2条 公証人ノ作成シタル文書又ハ電磁的記録ハ本法及他ノ法律ノ定ムル要件ヲ具備スルニ非サレハ公正ノ効力ヲ有セス
第3条 公証人ハ正当ノ理由アルニ非サレハ嘱託ヲ拒ムコトヲ得ス
第4条 公証人ハ法律ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外其ノ取扱ヒタル事件ヲ漏泄スルコトヲ得ス 但シ嘱託人ノ同意ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第5条 公証人ハ他ノ公務ヲ兼ネ、商業ヲ営ミ又ハ商事会社若ハ営利ヲ目的トスル社団法人ノ代表者若ハ使用人ト為ルコトヲ得ス 但シ法務大臣ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニ在ラス
第6条 削除
第7条 公証人ハ嘱託人ヨリ手数料、郵便料、第57条ノ3ノ登記ノ手数料相当額(第3項ニ於テ登記手数料ト称ス)、日当及旅費ヲ受ク
2 公証人ハ前項ニ記載シタルモノヲ除クノ外何等ノ名義ヲ以テスルモ其ノ取扱ヒタル事件ニ関シテ報酬ヲ受クルコトヲ得ス
3 手数料、送達ニ要スル料金、登記手数料、日当及旅費ニ関スル規程ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第7条ノ2 本法及他ノ法令ニ依リ公証人ガ行フコトトセラレタル電磁的記録ニ関スル事務ハ法務大臣ノ指定シタル公証人(以下指定公証人ト称ス)之ヲ取扱フ
2 前項ノ指定ハ告示シテ之ヲ為ス
3 第6章ノ規定ハ本法及他ノ法令ノ定ムルトコロニ依リ指定公証人ガ行フ電磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ之ヲ適用セズ
4 本法ニ規定スルモノノ外指定公証人ガ行フ重磁的記録ニ関スル事務ニ付テハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第8条 法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ノ管轄区域内ニ公証人ナキ場合又ハ公証人其ノ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テハ法務大臣ハ当該法務局若ハ地方法務局又ハ其ノ支局ニ勤務スル法務事務官ヲシテ管轄区域内ニ於テ公証人ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
第9条 本法及他ノ法令中公証人ノ職務ニ関スル規定ハ公証人ノ職務ヲ行フ法務事務官ニ之ヲ準用ス 但シ第7条ニ依ル手数料、日当及旅費ハ国庫ノ収入トス